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知っていますか?空家等対策特別措置法

平成26年11月27日法律第127号)は、空き家の持ち主について市区町村に固定資産税の納税記録を照会し特定して立ち入り調査権限をすることを認め、倒壊の恐れ等がある「特定空き家」については撤去や修繕を命じ、行政代執行を可能にすることに関する法律

空き家の活用・処分を促す法律で特定空き家指定されると土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されなくなるなど、所有者にとっても大きなデメリットがあります。

住宅用地の特例措置が適用される場合と、されない場合とでは以下のように固定資産税額が変わってきます。
とても大きな金額差が生じますので、ご注意ください。
例)空き家の敷地面積が200㎡以下、課税標準額が【建物】500万円【土地】2000万円だった場合

■住宅用地の特例措置が適用される場合(通常の土地、建物にかかる固定資産税額)
【建物】500万×1.4%(税率)=7万
【土地】2000万×1/6(住宅用地の特例措置による減額)×1.4%(税率)=4.7万
合計 11.7万円

■住宅用地の特例措置が適用されない場合(自治体から「勧告」を受けた特定空家にかかる固定資産税額)
【建物】500万×1.4%(税率)=7万
【土地】2000万×1.4%(税率)=28万
合計 35万円

上記の場合、自治体から「勧告」を受けた特定空家にかかる固定資産税額は、通常よりも年間23.3万円高額になることが分かります。

まずはジャパン・エコにご相談下さい。

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遺品整理業者とジャパンエコの違い

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